回復期リハビリテーション病棟 対象疾患 入院期間について!

回復期リハビリテーションとは、病気やケガで入院した後、

急性期の医療が終了し、

本格的に在宅への復帰を目指すために集中的に行われるリハビリテーションのことを言います。

 

そのため、

リハビリテーションの専門職の常駐が決められてあり、

入院期間や対象疾患も限定されています!

 

また、対象疾患であっても発症からの期間によっては

入院できない規定もありますので注意が必要です。

 

目次

回復期リハビリテーション病棟に
入院できる対象疾患(2017年)

厚生労働省によって定められています!

 

<1>中枢神経および末梢神経疾患

【対象疾患】

脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷

くも膜下出血のシャント手術後、

脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、

多発性神経炎、多発性硬化症(MS)

腕神経叢損傷等

発症後若しくは手術後の状態

義肢装着訓練を要する状態

【回復期病棟への入院条件】

 

発症後又は手術後2ヶ月以内

回復期リハビリテーション病棟へ入院すること。

 

1日6単位以上のリハビリテーションが提供された場合は、その日数をこの2か月の期間から30日を限度として控除(差し引くこと)可能です!

【入院期間の上限】

 

算定開始日から起算して150日以内

 

ただし、高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害

重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合は、

算定開始日から起算して180日以内

 

 

<2>(多発)骨折

【対象疾患】

大腿骨、骨盤、脊椎、

股関節若しくは膝関節

の骨折

又は2肢以上の多発骨折

の発症後又は手術後の状態

【回復期病棟への入院条件】

 

発症後又は手術後2ヶ月以内
回復期リハビリテーション病棟へ入院すること。

 

1日6単位以上のリハビリテーションが提供された場合は、その日数をこの2か月の期間から30日を限度として控除(差し引くこと)可能です!

【入院期間の上限】

 

算定開始日から起算して90日以内

 

 

<3>廃用症候群

【対象疾患】

外科手術又は肺炎等の治療時の

安静により廃用症候群を有しており、

手術後又は発症後の状態

【回復期病棟への入院条件】

 

発症後又は手術後2ヶ月以内

回復期リハビリテーション病棟へ入院すること。

 

1日6単位以上のリハビリテーションが提供された場合は、その日数をこの2か月の期間から30日を限度として控除(差し引くこと)可能です!

【入院期間の上限】

 

算定開始日から起算して90日以内

 

 

<4>神経、筋、靱帯損傷

【対象疾患】

 

大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態

【回復期病棟への入院条件】

 

発症後又は手術後1ヶ月以内

回復期リハビリテーション病棟へ入院すること。

 

1日6単位以上のリハビリテーションが提供された場合は、その日数をこの2か月の期間から30日を限度として控除(差し引くこと)可能です!

【入院期間の上限】

 

算定開始日から起算して60日以内

 

 

<5>膝・股関節の関節置換術

【対象疾患】


股関節又は膝関節の置換術後の状態

【回復期病棟への入院条件】

 

発症後又は手術後1ヶ月以内

回復期リハビリテーション病棟へ入院すること。

 

1日6単位以上のリハビリテーションが提供された場合は、その日数をこの2か月の期間から30日を限度として控除(差し引くこと)可能です!

【入院期間の上限】

 

算定開始日から起算して90日以内

 

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